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児童のための手当、助成、援護

公開日 2008-11-05
児童手当

家庭生活の安定と、次代を担う子どもの健全育成 ・ 資質向上を図ることを目的として、小学校修了前の子どもを養育している方に支給します。(所得制限あり)

3歳以上の児童
 第1子・第2子・・・月額5,000円
 第3子以降・・・・・・・・月額10,000円
3歳未満の児童
 一律 10,000円(月額)
必要書類

認定請求書、保険証、加入年金証明書(国民年金の加入者は不要)、児童手当
用所得証明書

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当受給対象者

12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育されている方。ただし、所得制限があります。
※公務員の方につきましては、勤務先への請求となりますので、確認してください。

支給月額 (3歳未満) 一律10,000円
(3歳以上) 第1子・第2子:5,000円・第3子以降10,000円
支払時期 原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までを支給。
※申請した日を含む月の翌月からの支給になります。
所得制限限度額 前年の所得(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得)で確認します。源泉徴収票や住民税決定通知書などで扶養親族の数や所得を確認してください。児童手当法施行令第3条第1項により所得から一律80,000円を差し引いた額が児童手当支給の所得となりますので、それを下の表と比較してください。ただし、医療費控除などがある場合はさらにその所得額から差し引いたものになります。

(単位:万円)

扶養親族数 自営業者
(国民年金加入者)
サラリーマン
(厚生年金加入者)
0人 460.0 532.0
1人 498.0 570.0
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.0
5人 650.0 722.0

  • 厚生年金加入者の所得制限限度額が高いのは、厚生年金より拠出金があり、特例として扱っているためです。
  • 所得は、収入金額ではありませんので注意してください。例えば給与収入のある方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得となります。
  • 所得税法に規定する老人対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に該当老人控除対象配偶者又は老人親族1人につき6万円を加算した額。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

認定請求 児童手当は請求しなければ、いくら受給資格があっても児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
請求方法

児童手当の認定請求につきましては、下記の書類が必要となります。

  1. 児童手当認定請求書
  2. 健康保険被保険者証の写し等
    ※厚生年金等の被用者年金に加入されているサラリーマンの方は、健康保険証の写しが必要です。
    ※国民年金に加入されている方や、どの年金にも加入されていない方につきましては、健康保険証の写しを添付する必要はありません。
  3. 所得証明書
    今年の1月1日現在において、笠置町に住民票のある方は、不要です。
    また、今年の1月1日現在において、笠置町に住民票のない(移動されていない)方につきましては、笠置町に来る以前に住んでいた市町村が発行している、「児童手当用の所得証明書」を添付してください。
    なお、1月から5月までの月分の児童手当を新規に請求される場合は、前々年の所得証明書が必要です。

児童扶養手当

父母の離婚などによって父と生活をともにできない子どもの母、または父が身体などに障害のある子どもの母、あるいは母に代わってその子どもを養育している方に支給します。(所得制限あり)

対象 18歳未満(中・重度の障害がある場合は20歳未満)
必要書類 認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明など

母子家庭奨学金

母子家庭の子どもの教育や養育に必要な経費に対して支給します。京都府のほかの制度による奨学金(高等学校奨学金など)を受給している方には支給されません。

対象 乳幼児から高校生まで

母子手当

母子家庭の子どもの教育や養育に必要な経費に対して支給します。

対象 母子家庭の18歳未満の子どもを扶養している母が対象
子ども一人につき、1,000円(月額)


京都府女性総合センター

男女共同参画社会の実現を目指し多彩な事業を行います。

  • 情報提供(女性関連図書の貸し出しなど)

  • 学習、研修(女性問題や男性問題の講座を開講)

  • 相談(女性の各種相談やカウンセリング)

  • 交流支援(グループ相互の交流など)

京都府女性総合センター 電話番号:075-692-3433
ファックス:075-692-3436

高等学校奨学金

生活保護を受けている世帯や市町村民税非課税世帯の子どもに、高等学校などの修学に必要な経費を支給します。

夫婦・パートナー間の暴力(DV)についての相談

夫婦・パートナー間の暴力(DV)を受け悩んでいる方の相談に応じます。

京都府配偶者暴力相談支援センター
(京都府婦人相談所)
電話番号:075-441-7590
京都府女性総合センターDVサポートライン 電話番号:075-692-3228
京都府警察総合相談室 電話番号:075-441-8580
075-414-0110
(♯9110)
木津警察署生活安全課 電話番号:0774-72-0110
内線:321

児童相談

子どものさまざまな問題に、調査・判定・措置など幅広く専門的に相談に応じます。

宇治児童相談所 電話番号:44-3340
ファックス:44-3371

子どもの人権110番

いじめ ・ 体罰 ・ 登校拒否 ・ 児童虐待など、子どもの人権にかかわる問題全般の相談に応じます。

京都地方法務局 電話番号:075-231-2000
ファックス:075-222-0836


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